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日本放送協会放送受信規約


(放送受信契約の成立)

第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

2 放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日、またはその廃止等に伴う前条第2項の提出があった日(ただし、NHKにおいて提出された放送受信契約書の記載事項に該当する事実を確認できたときに限る。)とする。

3 NHKは、受信機の廃止等に伴う前条第2項の放送受信契約書記載の内容に虚偽があることが判明した場合、その放送受信契約書の提出時に遡り、放送受信契約の種別の変更がされないものとすることができる。

(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解 約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

種 別 月額 6か月
前払額
12か月
前払額
地上契約 1,345円 7,650円 14,910円
衛星契約 2,290円 13,090円 25,520円
特別契約 1,005円 5,730円 11,180円

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。

3 放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月に2回以上の契約種別の変更があったときの放送受信料は、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。

(1) 衛星契約
(2) 地上契約

(多数契約一括支払に関する特例)

第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。ただし、衛星契約の契約件数が97件、98件または99件である1の放送受信契約者については、その契約件数を100件として算定した放送受信料額を、12か月前払額の衛星契約の契約件数が9件である沖縄県の区域に居住する1の放送受信契約者については、その契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

契約種別ごとの
契約件数
契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額
衛星契約 特別契約
50件未満 200円 90円
50件以上
100件未満
230円
100件以上 300円

2 前項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例、第5条の4に定める同一生計支払に関する特例および第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。

(団体一括支払に関する特例)

第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額200円を減じて支払うものとする。ただし、12か月前払により放送受信料を支払う場合は、1件あたり年額2,420円を減じて支払うものとする。

2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。


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