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「東日本大震災」における放送受信料の免除について


平成24年6月1日

「東日本大震災」により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」における放送受信料の免除について、総務大臣の承認を受け、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

「東日本大震災」に伴い、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部により、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生時(平成23年3月11日)の居住地域が「帰還困難区域」、「居住制限区域」または「避難指示解除準備区域」の設定を受け、その設定が1か月以上(これまで「警戒区域」、「計画的避難区域」または「特定避難勧奨地点」の設定を受けていた場合は通算して1か月以上)継続している方の放送受信契約

2.免除の期間

「帰還困難区域」、「居住制限区域」または「避難指示解除準備区域」の設定を受けた日の属する月からその解除された日の属する月の翌月まで

3.免除の手続き

免除対象としている区域の再編のため、「警戒区域」、「計画的避難区域」の設定を受け、既に免除の手続きが完了されている方については、新たにお手続きをいただく必要はありません。

(令和5年4月1日現在)

「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」

区域 市町村
帰還困難区域 南相馬市の一部、富岡町の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部、葛尾村の一部、飯舘村の一部
居住制限区域 該当なし
避難指示解除
準備区域
該当なし
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