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「令和3年1月7日からの大雪」による災害における放送受信料の免除について


令和3年1月8日
令和3年1月12日更新

「令和3年1月7日からの大雪」による災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和3年1月7日からの大雪」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和3年1月から令和3年2月まで(2か月間)

3.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

(令和3年1月11日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

                             
都道府県 市町村
秋田県 横手市
湯沢市
大仙市
仙北市
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雄勝郡東成瀬村
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