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「令和3年8月11日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について


令和3年8月13日
令和3年8月19日更新

「令和3年8月11日からの大雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和3年8月11日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和3年8月から令和3年9月まで(2か月間)

3.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

(令和3年8月18日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
長野県 岡谷市、諏訪市、上伊那郡辰野町、木曽郡上松町、木曽郡王滝村、木曽郡木曽町
島根県 江津市、邑智郡川本町、邑智郡美郷町
広島県 広島市、三次市、安芸高田市、山県郡北広島町
福岡県 久留米市、八女市、みやま市
佐賀県 武雄市、嬉野市、杵島郡大町町
長崎県 雲仙市、南島原市
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