日本放送協会放送受信規約

[令和5・10・1 施行]

印刷用はこちら(PDFファイル341KB)

ご利用の機種によっては、PDFをご覧になる場合に Adobe Reader(Version 10以上)が必要です。タップするとNHKサイトを離れます。



[令和5・10・1 施行]


放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。


(放送受信契約の種別)

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

・地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放送受信契約の単位等)

第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5 同一の世帯に属する1の住居に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

6 1の者が事業所等住居以外の同一の設置場所に2以上の受信機を設置した場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第3条 受信機を設置した者は、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。

(1)

受信機の設置者の氏名および住所

(2)

受信機の設置の日

(3)

受信することのできる放送の種類および放送受信契約の種別

(4)

受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

(5)

受信機を事業所等住居以外の場所に設置した場合はその設置場所および受信機の数

2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。この場合において、放送受信契約の種別の変更が、第5条第3項第1号に定める料額が高い契約種別への変更であるときは、放送受信契約書の提出の期限は、その変更にかかるテレビジョン受信機の設置の月の翌々月の末日までとする。

3 第1項または第2項の放送受信契約書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。この場合においても、第1項または第2項に規定する事項を届け出るものとする。

4 前項による放送受信契約書の提出があった場合、NHKは、書面の送付等により提出内容を確認するための通知を行なうものとする。

5 受信機を設置した者は、第1項から第3項までの放送受信契約書の提出に際して、利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出るものとする。

(放送受信契約またはその種別の変更契約の成立時期)

第4条 放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。

(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

種別 月額 6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
1,100円 6,309円 12,276円
衛星
契約
1,950円 11,186円 21,765円
特別
契約
860円 4,934円 9,599円

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。

3 放送受信契約の種別に変更があったときの放送受信料は、次の各号の契約種別の料額とする。

(1)

地上契約から衛星契約、特別契約から地上契約、または特別契約から衛星契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が高い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の設置があったときの当該月分の放送受信料は、変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。

(2)

衛星契約から地上契約、衛星契約から特別契約、または地上契約から特別契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が低い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の廃止等に伴う第3条第2項または第3項の提出があったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月の前月に受信機の設置があったとき、または料額が高い契約種別への変更があったときは、当該月分の放送受信料は変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。

(3)

月に2回以上の契約種別の変更があったときの当該月分の放送受信料は、前2号の規定にかかわらず、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。

衛星契約

地上契約

4 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定めるところにより、放送受信料を支払わなければならない。

(1)

受信機の設置の月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、当該月分の放送受信料を支払わなければならない。この場合において、当該解約となった月に料額が低い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。

(2)

受信機の設置の月に料額が低い契約種別への変更があったときは、第1項の規定によるほか、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。この場合において、当該受信機の設置の月の翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、前号の規定は適用しない。

(3)

料額が高い契約種別への変更があった月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、変更後の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。

(多数契約一括支払に関する特例(多数一括割引))

第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。

契約種別ごとの
契約件数
契約種別ごとの全契約を対象に
1件あたり減ずる月額
衛星契約 特別契約
10件以上 300円 90円

2 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件または特別契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

3 第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。

4 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。

(1)

衛星契約の契約件数が7件、8件または9件であるとき

(2)

特別契約の契約件数が8件または9件であるとき

5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。

(団体一括支払に関する特例(団体一括割引))

第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額180円を減じて支払うものとする。

2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。


<<前のページに戻る