日本放送協会放送受信規約
団体一括支払いに関する特例について
1.特例適用の対象となる団体
(1) | 一定の地域内を有線で結んでいるケーブルテレビ団体 ・ケーブルテレビ会社、共聴組合等 |
(2) | 構成員の居住地域および受信機の設置場所が面的なまとまりを持つ団体 ・マンション管理組合、団地自治会等 |
2.特例適用基準
1の団体に所属し、団体一括支払を希望する15名以上の衛星契約者(衛星カラー契約・衛星普通契約・特別契約)で、その代表者が構成員の受信料をとりまとめのうえ、一括して口座振替または継続振込によりお支払いいただくこと。
3.取扱手続きほか
(1) | 代表者が、構成員の名簿とともに団体一括支払申込書をNHKに提出。 |
(2) | NHKでは、適用要件に従って申込の適否を決定し受理。 |
(3) | 申込を受理後、代表者とNHKの間で団体一括支払に関する約定書を締結。 |
4.約定書
代表者には、約定書により、構成員の受信料のとりまとめ・お支払、構成員の住所変更による脱退や新規加入などの異動管理、異動に伴う料金精算事務などをお願いすることになります。
5.その他
一度団体一括支払が適用になっても、その後の異動により団体の衛星契約者が15名を下回った場合など適用要件を満たさなくなった時は、特例の適用はなくなります。