放送受信料に関してよくいただく質問


  1. 1.家に2台テレビがありますが、受信契約は1つでいいの?
  2. 2.受信料の「家族割引」について、詳しく教えて! どのように手続きすればいいの?
  3. 3.ケーブルテレビに入っていても放送受信料を支払うの?
  4. 4.受信料を払っていない人もいる?
  5. 5.デジタル放送を見るための受信料は?
  6. 6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの?
  7. 7.放送受信料の免除について教えて!

1.家に2台テレビがありますが、受信契約は1つでいいの?

放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。ただし、複数の住居にテレビを設置した場合は、住居ごとに契約が必要です。
ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、放送受信契約はひとつで構いません。テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。
二世帯住宅などのように、一軒の家の中に、生計が異なる2世帯が入居しており、テレビをそれぞれの世帯に設置している場合は、世帯ごとに契約が必要となります。
なお、別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。
親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。これらの場合、家族割引が適用されるケースがあります。


2.受信料の「家族割引」について、詳しく教えて! どのように手続きすればいいの?

「家族割引」は、同一生計である複数の方がそれぞれの住居の放送受信契約を締結している場合(学生・単身赴任等)や同一の放送受信契約者が複数の住居で放送受信契約を締結している場合(別荘・別宅等)を対象に受信料額の半額を割り引く制度です。

家族割引申込書をご提出いただき、適用要件を満たされる場合、「家族割引」を適用します。


3.ケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?

ケーブルテレビの利用料金には、NHKの放送受信料は含まれていません。ケーブルテレビの契約とは別に、NHKの放送受信契約をお願いしています。
ご加入のケーブルテレビ会社によっては、ケーブルテレビの利用料金とともに、NHKの放送受信料をお支払いいただく「団体一括支払」をご利用いただけることもあります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。


4.受信料を払っていない人もいる?

集金スタッフが何度伺ってもご不在でお会いできないなどの理由で、放送受信料をお支払いいただいていないご家庭が一部あります。
もちろんテレビをお持ちのみなさんから公平にご負担いただくよう、休日や夜間も含め、一軒一軒のお宅に放送受信契約のお願いにあがっています。
一人暮らしのかたや留守がちなどで、集金スタッフが訪問してもなかなかお会いできない皆さまにも、ぜひインターネットやフリーダイヤルを通じてのお申し込みをご利用くださいますようお願いします。
お引越しの際には、住所変更のお手続きもお受けしておりますので、よろしくご利用ください。
また、全国でご契約をいただいている約3800万件のみなさまには、心からお礼申し上げ、いただいた大きな信頼を責任のある放送でお返ししたいと考えています。


5.デジタル放送を見るための受信料は?

すでに地上契約または衛星契約をいただいている方が、これまでのアナログ放送からデジタル放送を受信されるようになっても、料金は変わりません。

地上放送に加え、新たにBSデジタル放送をご覧になられる方については、衛星契約が必要ですので、NHKにご連絡をお願いします。


6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの?

テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、NHKの放送を受信することができますので、放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、放送受信契約の対象となります。

そこでパソコンでテレビを見る場合でも、放送受信料をお支払いいただくことになります。


7.放送受信料の免除について教えて!

放送受信料は全額免除、または半額免除となる場合があります。

(1)放送受信料が全額免除となる場合

  • 公的扶助を受けている場合
  • 身体障害者がいらっしゃるご家庭で、収入が一定基準以下の場合
  • 社会福祉事業施設に入居されている場合
  • 重度の知的障害者がいらっしゃるご家庭で、市町村民税非課税の場合
  • 災害被災者
  • 親元などから離れて暮らしている学生 など

(2)放送受信料が半額免除となる場合

  • 視覚・聴覚障害をお持ちのかたが世帯主である場合
  • 重度のし体不自由(1級・2級のみ)のかたが、世帯主である場合
  • 重度の戦傷病者の方が世帯主である場合など

免除の申請には、市役所や町村役場や福祉事務所等の証明が必要になります。また、個人のかたを対象にする免除措置のほか、社会福祉施設などの施設を対象とする免除措置もあります。
詳細は、お近くの福祉事務所へお問い合わせください。その他、免除に関する一般的なご質問についてはNHKふれあいセンターへお問い合わせください。

NHKふれあいセンターナビダイヤル0570-077-077

(午前9時~午後6時。土・日・祝日も受付。)


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