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NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

日本放送協会放送受信規約


(同一生計支払に関する特例(家族割引))

第5条の4 住居に設置した受信機についての放送受信契約を締結している者が、本条の特例を受けることなく放送受信料を支払う場合で、その放送受信契約者またはその者と生計をともにする者が別の住居に設置した受信機について放送受信契約を締結し、当該契約について所定の手続きを行なうときは、当該契約について、放送受信料額から、第5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。ただし、本条の特例は、いずれの放送受信契約についても第6条第3項に定める支払方法により放送受信料を支払う場合にのみ適用する。

2 NHKは、前項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合には、NHKは、前項に定める特例を適用しないことができる。

3 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

4 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。

(事業所契約に関する特例(事業所割引))

第5条の5 事業所等住居以外の場所に設置する受信機について放送受信契約を締結する場合において、1の者が、同一敷地内に設置した受信機すべてについて必要な放送受信契約を締結しており、その契約件数が免除基準の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き合計2件以上であり、支払期間を同じくして一括して放送受信料を支払う場合は、所定の手続きを行なうことにより、同一敷地内に設置した受信機についての放送受信契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、放送受信料額から、その半額を減じて支払うものとする。この場合、除外する1件については、放送受信契約のうち、衛星契約、地上契約、特別契約の順位で適用する。

2 前項において敷地とは、1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

3 NHKは、第1項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合には、NHKは、第1項に定める特例を適用しないことができる。

4 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

5 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。放送受信契約者が特例の適用された放送受信料を別に定める期限までに支払わない場合は、NHKは、当該請求期間および当該請求期間後の放送受信料に関して第1項に定める特例を適用しないことができる。

(放送受信料の支払方法)

第6条 放送受信料の支払いは、次の各期に、当該期分を一括して行なわなければならない。

  • 第1期 ( 4月および5月 )
  • 第2期 ( 6月および7月 )
  • 第3期 ( 8月および9月 )
  • 第4期 ( 10月および11月 )
  • 第5期 ( 12月および1月 )
  • 第6期 ( 2月および3月 )

2 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払するときは、期別の支払いによらないことができる。

3 放送受信料は、次に定める口座振替、クレジットカード等継続払または継続振込により支払うものとする。この場合の手数料はNHKが負担する。

(1)

口座振替 NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から、NHKの指定日に自動振替によって行なう支払いをいう。

(2)

クレジットカード等継続払 NHKの指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行なう支払いをいう。

(3)

継続振込 NHKの指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において、NHKが定期的に送付する払込用紙(電磁的方法により提供される場合を含む。)を用いて、NHKの指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支払いをいう。

4 前項に定めるほか、放送受信料は、NHKの指定する金融機関等を通じてまたはNHKの指定する場所で支払うことができる。また、重度の障害により継続振込による支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者は、その者の住所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。(これらの支払い方法を「その他の支払方法」という。)

5 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめNHKに提出しなければならない。

6 口座振替による支払いは、前項または第11項に定める放送受信料口座振替利用届をNHKが受け付けた月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

7 口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかったとき(次項の場合を除く。)は、放送受信契約者は、当該請求期間分はその他の支払方法により支払わねばならず、当該請求期間後の放送受信料については継続振込により支払うものとする。

8 口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分はその他の支払方法により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については、別に定める場合を除き、口座振替による支払いを継続する。

9 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は、金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において払込む方法に代えて、クレジットカード会社等に立て替えさせることによって支払うことができる。

10 放送受信契約者がクレジットカード等継続払により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが定める放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書をあらかじめNHKに提出しなければならない。NHKは、その放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書に記載された内容により立替払いが可能であることをクレジットカード会社等に確認した上で受理する。

11 第5項の放送受信料口座振替利用届および前項の放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。

12 クレジットカード等継続払による支払いは、第10項または前項に定める放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書をNHKが受理した月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

13 NHKがクレジットカード会社等に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行なわれなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請求する前に、クレジットカード会社等から放送受信料を請求されても立替払いができないと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間分はその他の支払方法により支払わなければならず、当該請求期間後の放送受信料については継続振込により支払うものとする。


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