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NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

日本放送協会放送受信規約


(規約の変更)

第14条 この規約は、総務大臣の認可を受けて変更することがある。

(規約の周知方法)

第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。

付 則
(施行期日)
1 この規約は、令和5年10月1日から施行する。

(電話番号および電子メールアドレスの届け出に関する経過規定)
2 令和4年4月1日より前に放送受信契約書を提出した者については、同日以降、住所変更、放送受信契約の種別の変更その他のこの規約に定める各種の手続きを行なうときに、第3条第5項に定める電話番号および電子メールアドレスを放送局に届け出るものとする。ただし、すでに届け出ている場合はこの限りではない。

(放送受信料の支払いに関する経過規定)
3 受信機の設置の月が令和元年9月以前である場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、放送受信契約者は、受信機の設置の月(当該月に第9条第2項の規定により解約となった場合を含む。)の放送受信料を支払わなければならない。

4 第5条第3項第1号および同条第4項第3号の規定は、その変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第3項第2号ただし書の規定は、受信機の設置の月またはその変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第4項第1号の規定は、受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に適用する。

(割増金の支払いに関する経過規定)
5 不正な手段により支払いを免れた令和5年3月以前の放送受信料がある場合における第12条第1項の規定の適用については、同項中「その2倍に相当する額」とあるのは「放送受信料の支払いを免れた期間のうち、支払いを免れた令和5年4月以降の放送受信料の2倍に相当する額」とする。

6 受信機の設置の月が令和5年3月以前である場合における第12条第2項の規定の適用については、同項中「第3条第1項に定める期限までに」とあるのは「令和5年6月末日までに」とし、「その2倍に相当する額」とあるのは「令和5年4月から放送受信契約を締結した月の前月までの放送受信料の2倍に相当する額」とし、「対象月について、第1条第2項に従った契約種別の放送受信料に加え、」とあるのは「対象月の第1条第2項に従った契約種別の放送受信料に加え、令和5年4月から放送受信契約を締結した月の前月までの」とする。

7 受信機の設置の月が令和元年9月以前である場合における第12条第2項の規定の適用については、前項の読み替えに加え、第12条第2項中「受信機の設置の月の翌月から」とあるのは「受信機の設置の月から」とする。

8 料額が高い契約種別への変更にかかる受信機の設置の月が令和5年3月以前である場合における第12条第3項の規定の適用については、同項中「第3条第2項に定める期限までに」とあるのは「令和5年6月末日までに」とし、「受信機の設置の月の翌月から変更後の契約種別の放送受信契約を締結した月の前月までの期間について、変更後の契約種別の放送受信料に加え、」とあるのは「受信機の設置の月の翌月から変更後の契約種別の放送受信契約を締結した月の前月までの期間の変更後の契約種別の放送受信料に加え、令和5年4月から変更後の契約種別の放送受信契約を締結した月の前月までの」とする。

9 料額が高い契約種別への変更にかかる受信機の設置の月が令和元年9月以前である場合における第12条第3項の規定の適用については、前項の読み替えに加え、第12条第3項中「受信機の設置の月の翌月から」とあるのは「受信機の設置の月から」とする。

(アナログ放送の終了に関する措置)
10 第9条の規定にかかわらず、放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送(以下「アナログ放送」という。)の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)

放送受信契約者の氏名および住所

(2)

設置がないこととなった受信機の数

(3)

受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)

NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情

11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。

12 NHKは、付則第10項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、アナログ放送終了日に遡り、放送受信契約が終了しないものとすることができる。

13 付則第11項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における第5条第1項の適用については、同項中「第9条第2項の規定により解約となった月」とあるのは「アナログ放送終了日の属する月」とし、付則第11項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における付則第3項の適用については、同項中「当該月に第9条第2項の規定により解約となった」とあるのは「当該月にアナログ放送終了により放送受信契約が終了した」とし、付則第11項の規定により放送受信契約が終了した場合における放送受信料の精算については、第11条第1項を準用する。この場合において、「解約」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。

14 第3条第2項の規定にかかわらず、衛星契約を締結している放送受信契約者が、アナログ放送終了により、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できることとなったときは、アナログ放送終了日から1年以内に、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

(1)

放送受信契約者の氏名および住所

(2)

変更にかかる受信機の数

(3)

受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)

受信できる放送の種類に変更が生じた事由

15 付則第11項および第12項の定めは、前項の規定による放送受信契約種別変更の場合について準用する。この場合において、「前項各号」とあるのは「付則第14項各号」と、「終了し」とあるのは「衛星契約から地上契約に種別変更され」と、「付則第10項の届け出」とあるのは「付則第14項の提出」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置)
16 第12条の2の規定にかかわらず、令和2年4月から令和5年9月までの間の放送受信料については、支払いを延滞した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない。

別表1
沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係)

種別 月額 6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
965円 5,539円 10,778円
衛星
契約
1,815円 10,416円 20,267円

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