NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

「社会福祉施設に関する免除基準の変更」について


NHKでは、社会福祉施設または事業所における放送受信料の免除について、日本放送協会放送受信料免除基準(総務大臣認可)に基づき実施しておりますが、平成30年4月1日よりこの免除基準を変更し、社会福祉法に規定されている社会福祉事業を行なうすべての施設または事業所が免除の対象となります。

お手続きに関するお問い合わせは、最寄のNHK窓口またはNHKふれあいセンターまでお願いいたします。

<新たに受信料免除となる対象(平成30年4月以降)>

・新たに免除対象となる施設・事業所については、「社会福祉施設に関する免除基準の変更」をご参照ください。
なお、免除対象となるのは、入所者・利用者の専用に供するために設置された受信機となります。

受信料が免除となる受信機 入所者・利用者の各部屋、入所者・利用者専用の食堂等に設置した受信機
受信料のお支払いが必要な受信機 事務室、従業員休憩室、宿直室、入所者・利用者以外も利用する食堂等に設置した受信機

【参考】

日本放送協会放送受信料免除基準(抜粋)平成30年4月1日施行

1 全額免除(社会福祉施設等)
(1) 別表1に掲げる社会福祉施設等において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約

別表1

社会福祉施設等 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設もしくは事業所または更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業を行なう施設もしくは事業所

(注)社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業のうち、生活保護法または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業を行なう施設もしくは事業所については、上記に含める。

(放送受信料に関するお問い合わせ先)  NHKふれあいセンター

ナビダイヤル 0570-077-077 午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)

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050-3786-5003(有料)午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)

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午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
なお、12月30日午後5時から1月3日まではご利用いただけません。

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