NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

質問集

 


免除の手続きはどのようにすればよいか
  • 免除申請書の提出が必要です。自治体やNHKの窓口にある免除申請書を記入のうえ、お住まいの自治体で免除事由の証明を受けて、NHKに提出してください。詳しくはこちら

いつから免除になるのか
  • 免除申請書をNHKに提出していただき、NHKが受理した月から、受信料が免除となります。

免除適用後、免除事由に変更が生じた場合は、NHKに届け出る必要があるのか
  • 放送受信規約第10条第3項により、「放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。」とされています。
  • 市町村民税を課税されることになった場合や、障害等級が変わった場合など、免除事由が消滅した場合はNHKまでご連絡ください。

受信料免除における「世帯」の考え方とは
  • 受信料免除基準における世帯とは、「住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者」をいいます。(放送受信規約第2条第3項)

なぜ、免除申請書に、障害者氏名、障害者手帳番号、世帯構成員、障害の種類等の事項を記入しなければならないのか
  • 「免除基準」では、障害者を対象とした全額免除の場合は「障害者を構成員とする世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税」、半額免除の場合は「視聴覚障害者または重度の障害者が世帯主」を要件として定めており、この要件に該当することを確認するために記入をお願いしています。
  • また、自治体が免除事由を証明し、結果をNHKに連絡する場合でも、NHKが免除実施主体として、免除適用要件となる情報を把握し、免除制度を適切に運用する必要があるため、NHKに提出する申請書に記入をお願いしています。

障害者を対象とした全額免除に、生活状態の要件があるのはなぜか
  • 「市町村民税非課税の障害者」免除は、世帯構成員に「身体」「知的」「精神」いずれかの障害をお持ちの方がいて、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合に全額免除となります。
  • 免除措置は、受信料をお支払いの方々のご負担の上に成り立っていること、障害者世帯の生活事情もさまざまであることから、生活状態について一定の基準を設けています。

知的障害者の手帳について。判定書でもよいのか
  • 免除の対象となる「知的障害者」は、「所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者」としています。
  • これは、療育手帳制度が法律に基づいたものではなく、また、自治体により手帳の名称が異なる等の理由から、税法における障害者控除の適用対象と同一要件としているものです。
  • 療育手帳の交付を受けている方は上記要件に該当することになりますが、療育手帳の交付を受けていない場合でも、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定されていれば、免除基準に定める「障害者」に該当します。この場合、療育手帳のかわりに判定書の呈示をお願いしています。

知的障害者の「重度」の考え方とは
  • 「療育手帳」において、各自治体の定める「重度」または「最重度」に相当する障害の程度の表示、または知的障害者更生相談所等、所定の機関の「判定書」において「重度」または「最重度」に相当する表示がある場合をいいます。

1月2日以降に市町村の区域を越えて住所を異動した。「市町村民税非課税の障害者」免除を申請する場合、どの自治体で、免除の手続きをすればよいか
  • 市町村民税は、1月1日時点でお住まいの市町村で課税されます。
  • 1月2日以降に市町村の区域を越えて住所を異動された場合は、免除申請にあたり、1月1日時点でお住まいであった市町村から非課税証明書をお取り寄せいただいたうえで、現在お住まいの自治体にて免除申請のお手続きをお願いします。

障害者手帳の交付や生活保護の受給決定に時間がかかる。免除の申請はいつすればよいか
  • まずはNHKに「現在手続き中」であることをご連絡いただき、免除申請のお手続きをお願いします。
  • 障害者手帳や各種証明書類が、専らその証明先の発行事務手続きの事情によって、申請時に提示・提出できない場合は、免除を受けようとする理由の申請中であることが確認できる書類((例)身体障害者手帳交付申請書)と証明先の発行事務手続きの内容やスケジュールがわかる資料((例)『身体障害者手帳交付に関するお知らせ』)を免除申請書に添えて提出いただきます。この場合、障害者手帳や各種証明書類が発行可能となった月の翌月末までに当該証明書の提出が必要となります。

奨学生等免除の対象となる「経済的理由の選考基準がある奨学金制度(授業料免除制度)」とはどのようなものか
  • 奨学金制度(授業料免除制度)のうち、経済的な理由により修学に困難がある学生を対象としている制度が受信料免除の対象となります。奨学金制度の主な例としては、日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金、給付型奨学金などがあります。
    ※日本学生支援機構、地方公共団体、学校、公益法人以外の奨学金制度の認定基準についてはこちら

奨学生等免除の申請に親元などの情報が必要なのはなぜか
  • 「奨学金受給対象等の別住居の学生」免除は、親元など生計をともにする方から離れて暮らす学生のみなさまの受信料の負担を軽減するための制度です。このため、免除の適用にあたっては、親元などとは別住居にお住まいであることを確認させていただくことが必要となり、親元など生計をともにする方のお名前とご住所をお届けいただいています。
    ※生計をともにする方がいらっしゃらない場合は、お届けは不要です。

授業料免除の証明書類の発行に時間がかかる。免除の申請はいつすれば良いか。
  • NHKでは、免除申請にあたり、各種証明書類を免除を受けようとする理由の証明書として提出していただくようお願いしています。
  • しかし、理由の証明書が専らその証明先の発行事務手続きの事情によって、申請時に提出できない場合は、免除を受けようとする理由の申請中であることが確認できる書類((例)授業料免除の申込書類)と証明先の発行事務手続きの内容やスケジュールがわかる資料((例)授業料免除の募集要項)を免除申請書に添えて提出していただきます。
  • この場合、理由の証明書((例)授業料免除決定通知)が発行可能となった月の翌月末までに、当該証明書の提出が必要となります。

半額免除に、世帯主の要件や障害等級の要件があるのはなぜか
  • 半額免除の適用要件は、視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合、または重度の身体障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者が世帯主で受信契約者の場合です。
  • 重度の障害者は、「特別障害者」として諸税(所得税や地方税)の控除などの保護の措置が講じられており、こうした重度の障害者が世帯主である世帯が厳しい生活環境にあることに鑑み、重度の障害者である世帯主が受信契約者である場合は受信料額の半額を免除することとしています。
  • 半額免除は全額免除と異なり、免除適用に際して生活状態の基準(世帯構成員全員が市町村民税非課税)がありません。免除措置が受信料をお支払いの方々のご負担の上に成り立っていることを踏まえ、「世帯主」や「重度」の基準を設けています。

障害者を対象とした免除の適用範囲をもっと広げてほしい
  • NHKはこれまで、より公平で合理的な受信料体系に向けて、社会的経済的状況を踏まえつつ検討してまいりました。
    障害者については、法改正により障害者の範囲が拡大されてきた経緯等をふまえ、障害の種類により異なる取り扱いを見直す観点から、平成20年10月に、免除の適用範囲の拡大を行っています。
  • 免除のあり方については、免除措置が受信料をお支払いいただく視聴者のご負担の上に成り立つことを踏まえつつ、今後とも、より公平で合理的な受信料体系の構築に向けた検討の中で考えていきます。

平成20年10月より障害者における免除の範囲を拡大した理由
  • NHKでは、障害者の方に対する受信料免除について、それまで、身体障害者および知的障害者の一部の方を対象に実施してきました。
  • 一方、「障害者」の範囲は法改正等により広がってきました。精神障害者については障害者基本法により、身体障害者と同様の施策の対象として明確な位置づけになったほか、内部機能障害等による身体障害も、身体障害者福祉法改正により身体障害者として位置づけられてきています。
  • また、全額免除の条件である「生活状態の基準」について、身体障害者と知的障害者では、その基準が異なっていました。
  • NHKでは、法改正により障害者の範囲が広がってきた経緯等をふまえ、障害の種類によって取り扱いが異なっている点を見直し、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」をすべて免除の対象とするとともに、生活状態に関する基準の統一を図りました。

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