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「平成28年熊本地震」における放送受信料の免除について


平成28年5月24日

このたび、「平成28年熊本地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「平成28年熊本地震」については、大規模な地震が複数回発生し、その後も余震が続くなど甚大な被害を受けており、被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。

1.免除の範囲と免除の期間

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成28年4月から平成28年9月まで
〔6か月間(4か月間延長)〕
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 平成28年4月から平成28年9月まで
〔6か月間〕
ただし、平成28年10月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月まで

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)となります。

2.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合や今後お支払いいただいた場合は、お支払い分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。(返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください)

(平成28年5月24日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

熊本県 全市町村
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