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「令和2年7月豪雨」による災害における放送受信料の免除について


令和2年7月29日

このたび、「令和2年7月豪雨」により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

「令和2年7月豪雨」については、著しく異常かつ激甚な災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。

1.免除の範囲と免除の期間

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 令和2年7月から令和2年12月まで
〔6か月間(4か月間延長)〕
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 令和2年7月から令和2年12月まで
〔6か月間〕
ただし、令和3年1月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除された日の属する月の翌月まで

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱うものとします。

2.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合や今後お支払いいただいた場合は、お支払い分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。(返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください。)

(令和2年7月29日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
山形県 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町、東田川郡三川町、東田川郡庄内町
長野県 松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
岐阜県 高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市
島根県 江津市
福岡県 大牟田市、八女市、みやま市、久留米市
佐賀県 鹿島市
熊本県 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町
大分県 日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
鹿児島県 阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、曽於郡大崎町
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