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「令和3年福島県沖を震源とする地震」における放送受信料の免除について


令和3年2月14日

「令和3年福島県沖を震源とする地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和3年福島県沖を震源とする地震」における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和3年2月から令和3年3月まで(2か月間)

3.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

(令和3年2月14日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
福島県 福島市
郡山市
白河市
須賀川市
相馬市
南相馬市
伊達市
本宮市
伊達郡桑折町
伊達郡国見町
岩瀬郡鏡石町
大沼郡会津美里町
双葉郡広野町
双葉郡楢葉町
双葉郡富岡町
双葉郡浪江町
相馬郡新地町
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0570-077-077

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