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NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

日本放送協会放送受信規約


(メッセージの表示)

第7条 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置の旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「設置確認メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。

2 NHKは、受信機を設置した者から次の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合には、当該受信機の画面に設置確認メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(1)

受信機の設置者の氏名および住所

(2)

受信機の画面にB-CASカード番号またはACAS番号として表示される識別番号(以下「ID番号」という。)

(3)

受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる理由により、NHKにおいて前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、NHKは第1項の措置をとることができるものとする。

(1)

前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すること

(2)

前項の連絡の後、前項第2号のID番号を変更したこと

(3)

前項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第1号の住所または同項第3号の場所に変更が生じたこと

4 第1項および前項の措置は、第3条第1項ただし書に規定する場合および放送受信契約が解約となった者が再び受信機を設置した場合についても、とることができるものとする。

5 NHKは、第2項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結しない場合には、放送受信契約の締結を案内する文字(以下「契約案内メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。

6 NHKは、前項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結した場合には、契約案内メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(氏名、住所等の変更)

第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。

2 前項の届け出が行なわれない場合において、NHKが公共機関への調査等により放送受信契約者が放送局に届け出た住所等の変更を確認できたときは、NHKは、当該放送受信契約者が変更後の住所等を放送局に届け出たものとして取り扱うことができるものとする。この取り扱いをした場合、NHKは、当該放送受信契約者にその旨を通知するものとする。

3 放送受信契約者が放送局に届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出るものとする。

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)

放送受信契約者の氏名および住所

(2)

受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(3)

受信機を事業所等住居以外の場所に設置していた場合は放送受信契約を要しないこととなるその設置場所および受信機の数

(4)

放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

(放送受信料の免除)

第10条 放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。

2 前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放送受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、放送局に提出しなければならない。

3 第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。

4 NHKは、免除基準に定めるところにより、定期的に、第2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を発行する者への照会等により、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続していることを調査するものとする。

5 NHKは、免除の事由が存続していることを確認するため、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の提出を求めることができる。

6 NHKは、第4項または前項によっても免除の事由が存続していることを確認できない場合、その者の放送受信契約については、放送受信料を免除しないものとする。

(放送受信料の精算)

第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。

(1)

経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額

(2)

経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額

2 放送受信契約の種別、前条の適用または第5条の2から第5条の5までの特例の適用に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。

3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があったときは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。

4 本条第1項から第3項までの返れいについて、NHKは、その額を翌期以降の期分の放送受信料(第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者については、次回以降の前払期間分の放送受信料)の支払いに充当することができる。

(放送受信契約者の義務違反および割増金等)

第12条 NHKは、放送受信契約者が次の各号の1に該当する不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる。

(1)

放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき

(2)

放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき

(3)

その他放送受信料の支払いについて不正があったとき

2 NHKは、受信機を設置した者が正当な理由なく第3条第1項に定める期限までに第1条第2項に従った契約種別の放送受信契約書を提出せず、当該期限を経過した後に放送受信契約を締結した場合、当該放送受信契約者に対し、受信機の設置の月の翌月から放送受信契約を締結した月の前月までの期間(以下本項において「対象月」という。)について、第1条第2項に従った契約種別の放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる。ただし、対象月において当該契約より料額が低い契約種別の放送受信契約書が提出されている場合、NHKは、対象月について、第1条第2項に従った契約種別の放送受信料に加え、当該放送受信料と当該料額が低い契約種別の放送受信料との差額の2倍に相当する額である割増金を請求することができる。

3 NHKは、放送受信契約者が受信機を設置することにより、料額が高い契約種別への変更をする必要がある場合において、当該放送受信契約者が正当な理由なく第3条第2項に定める期限までに変更後の契約種別の放送受信契約書を提出せず、当該期限を経過した後に変更後の契約種別の放送受信契約を締結したときは、当該放送受信契約者に対し、受信機の設置の月の翌月から変更後の契約種別の放送受信契約を締結した月の前月までの期間について、変更後の契約種別の放送受信料に加え、変更後の契約種別の放送受信料と変更前の契約種別の放送受信料との差額の2倍に相当する額である割増金を請求することができる。

(支払いの延滞)

第12条の2 NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、当該放送受信契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。

NHKの免責事項および責任事項)

第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を負わない。

2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約については、当該月分の放送受信料は徴収しない。

(放送受信者等の個人情報の取り扱い)

第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和4年3月31日個人情報保護委員会・総務省告示第1号。以下「ガイドライン」という。)第3条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)およびガイドラインに基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。

2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、免除基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼をその利用の目的とする。


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